1、商標評審委員会、「馳名商標認定和保護規定(修訂草案)」を公布
商標法における馳名商標保護制度の趣旨を表明するため、国家工商総局商標評審委員会は、修正した「馳名商標認定和保護規定(修訂草案)」を7月3日に公布した。この規定は公布の日から計算して30日を経過した日から施行することになった。
2、広州中院、「蒙娜麗莎」商標の侵害を認める判決
先日、広州市中級人民法院は「蒙娜麗莎」商標権侵害事件について一審判決を下した。法院は、広東潮安県万興陶瓷実業株式会社と李雲峰に、原告である広東蒙娜麗莎新型材料集団株式会社の登録商標「蒙娜麗莎」へ商標権侵害行為の禁止と、それぞれ25万、2万元の損害賠償金の支払いを命じた。
3、「嘀嘀打車」、「滴滴打車」に改称後再び商標権侵害へ
許諾を得ずに登録商標「滴滴」を指定役務と類似する役務に使用したとして、広州市睿馳計算機科技株式会社は、「滴滴打車」の運営者である北京小桔科技株式会社を提訴した。睿馳社は、侵害行為の差し止めと、悪影響を取り除くために主流メディアに声明文の掲載を求めている。海淀法院は提訴を受理した。
4、商標「城隍」、終審判決で取消
2009年に中国道教協会が国家工商行政管理総局商標評審委員会に取り消し申請を出した後、この争いは行政裁決、北京市一中院での一審、北京市高級人民法院での二審を経て、最後に北京市高級人民法院の終審判決で終了した。法院は、上海城隍珠宝株式会社の上訴を却下し、原審判決を維持し、本件商標「城隍」の指定商品中、第14類「宝石、金剛石、真珠(ジュエリー)、翡翠、玉彫り、指輪(ジュエリー)、腕輪(ジュエリー)、ネックレス(ジュエリー)、貴金属イアリング、銀飾品」についての登録を取り消すことを認めた。
5、「我是歌手2」著作権侵害訴訟、風行が楽視に敗訴
7月11日に、楽視網(天津)信息技術株式会社は、風行サイトの運営者である北京風行在線技術株式会社は、楽視がインターネットにおける独占的な送信する権利を有する番組「我是歌手」第二シーズンを、無断に風行サイトと携帯電話の風行クライアントにアプロードし、公衆に提供しているとして、風行社を提訴した。先日、北京市海淀区人民法院は判決を下し、風行社の侵害行為の差し止めと50万元の損害賠償金を認めた。
6、WIPO中国事務所、北京で開設
世界知的所有権機関(WIPO)中国事務所は7月10日に北京で開設された。WIPO事務局長のフランシス・ガリ氏、北京市市長の王安順氏、国家知識産権局局長の申長雨氏、国家工商行政管理総局局長の張茅市と国家版権局副局長の閻暁宏氏等は除幕式に出席した。WIPOは1970年に設立され、1974年に国連の専門機関になり、スイスのジュネーブに本部を置き、現在加盟国は187か国になっておる。WIPOはニューヨーク、東京、シンガポール、リオデジャネイロ、北京に事務所を有し、アメリカに調整委員会を有する。
Copyright © 2003-2018 China Intellectual Property Magazine,All rights Reserved . www.chinaipmagazine.com 京ICP备09051062号 |
|