2014-06-04 日本語版の週刊

中国知的財産権,[Comprehensive Reports]

2014-06-04 日本語版の週刊.doc

 

1、「商標評審規則」、6月1日から施行
三回目の改正を経て、先日、「商標評審規則」は国家工商総局により公表され、2014年6月1日から施行することになった。「商標法」と「商標法実施条例」の改正に従って改正された「商標評審規則」は、近年商標事件の審理にある顕著な問題を解決し、実務を発展させるための需要を満たすことができるという。


2、ホンダ、「スーパーカブ」が立体商標登録へ 乗り物では日本初
ホンダ社の「スーパーカブ」の形態が日本特許庁に立体商標登録を認められた。乗り物が立体商標に認められたのは日本初であり、工業製品が立体商標に認められたこともめずらしいという。


3、北京検察院三分院:インターネット知財権利の保護を強化へ
北京市検察院第三分院が管轄する域内にある、十数社の国内著名サイトを運営する企業に関わった知財紛争が多くなっている。先日、三分院は中国インターネット協会と当協会に属する調停センターと共に提携システムを作り、「加強知識産権保護協作会議紀要」と「関於加強知識産権保護協作的意見」を打ち出し、五社のサイトを運営する企業で「法律監督調研実践基地」を設立したことを通じて知的財産権の保護を強化することを目指しているという。


4、完美社、商標権侵害で窩窩団網を提訴
先日、完美(中国)株式会社は北京窩窩団信息技術株式会社を提訴した。2013年に窩窩団社は窩窩団サイトで商品情報幾つかを発表し、人民幣8.8元/本又は8.9/本の安価で、元価格38元/本の完美アロエベラジェルの共同購入を組織したが、当該アロエベラジェルは完美アロエベラジェルと一致する標識を使用したとして、原告の商標権を侵害したと、原告である完美社は主張し、損害賠償金55万元を求めている。29日午前に,海淀法院は受理し、現在審理中である。


5、違法模倣行為行政罰、6月1日から公開へ
6月1日から、県級以上の行政法律執行機関は違法模倣行為に対し、行政罰を課すると決定したとすれば、決定をなしてから20日以内に、当該決定を公開しなければならないことになった。これにより、違法模倣行為に対する行政罰の情報公開制度が成立されたことを意味するという。


6、福建薬監局、片仔廣と八宝丹の争いを調停
片仔廣株式会社が上海医薬に属している厦門中薬工場を訴えた事件は進展した。先日、福建省食品薬品監督管理局は公開の調停を行い、両社の商品は監督管理機関から許可を得ておるため、マスコミを利用して相手の商標を傷つけることは禁止すべきであると判断した。


7、小天鵝社、新聞に掲載された写真で商標「洪鼎」を奪還
五年を経て、商標「洪鼎」に関する争いはついに終わりになった。先日、重慶小天鵝は商標「洪鼎」に関する商標権を取り戻した。開店した際に、小天鵝社は直ちに商標登録をしてなかったため、他人に先に商標登録をなされた。その結果、店名を変更したという。2006年7月20日の重慶商報に掲載された写真には、「洪鼎」と書いてある椅子がうつられたという証拠により、小天鵝は「飲食物の提供」の分類に属する「洪鼎」の商標権を取り戻すことができた。

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